一口に休業損害といっても,職業により,取り扱いは様々です。以下,代表的なケースの例をいくつか記載します。
ケガによる就業不能や通院のために,休暇や有休休暇を取得している場合は,休業損害の発生を明確にしやすい類型にあたります。一方で,体は辛いけれども頑張って出勤していた,というような場合には,休業していないことが明確なため,休業損害の請求は困難となります。 休業がある場合には,勤務先の協力を得て,平均給与額や休業日数を示す書類を作成してもらいましょう(定型書式があります。)。
主婦の方の場合,会社員の方とは異なり明確な「休業」はありませんが,ケガによって家事等に従事できない状況にあった場合には,やはり適切な範囲で休業損害が認められます。 就業できない状況であったことを示すため,医師の方に診断書・意見書等を作成していただいたり,実際に治療に通った日数を基準とするなどして,家事に従事できなかった期間を示します。
会社役員の方の場合,休業損害の算定にあたっては,そもそも認めない,あるいは基礎収入を制限する,という主張がされることが多くあります。 こうした主張は,会社役員の方の場合には,受け取っている報酬に労働の対価以外のものが含まれているから,という考え方によるものです。 このような主張に対しては,業務内容を具体的に主張し,労働対価としての報酬であり,休業により影響を受けている,減収が生じている,ということを示すこととなります。