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山本安志法律事務所

よくある質問:死亡事故

Q.死亡事故の場合に,かかった葬儀費用等は支払ってもらえるのでしょうか。

A.葬儀関係費用も請求できます。しかし,葬儀費用については,現実にかかった金額をもらえるわけではなく,裁判例では150万円を目安として,それより高額な場合は150万円程度に制限され,それより少額な場合は現実にかかった金額になります。
なお,香典及び香典返しは,いずれも損害額算定の際に考慮されない扱いです。

Q.逸失利益とは何ですか。

A.交通事故で,死亡したり,後遺障害が残った場合に,事故がなければ将来得られたはずの利益を逸失利益といいます。

Q.死亡の場合の逸失利益はどのように算定するのですか。

A.将来の就労可能年数に対応する中間利息控除のための係数(ライプニッツ係数と言います。)の一覧表がありますので,それをもとに,「基礎収入額×就労可能年数に対応するライプニッツ係数×(1−生活費割合)」という計算式で算出されます。
学生等の基礎収入は賃金センサスを用います。給与所得者の基礎収入については,事故前の収入額を原則として,その後の昇級の可能性も考慮されることもあります。

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休業損害は、どの範囲を請求できるのでしょうか。

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