横浜・日本大通り駅徒歩1分、交通事故の無料相談、損害賠償  山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

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山本安志法律事務所

脊髄,脊柱

主な傷病名,症状

脊髄障害  脊髄(頸髄,胸髄,腰髄)の損傷
       → 局所の疼痛,腫脹,変形,可動域制限等
       → 麻痺(一般的に,頸髄損傷では四肢麻痺,胸腰髄損傷では対麻痺(両下肢の麻痺)の発生が見られることが多い)
       → 感覚障害,運動障害,循環障害,呼吸障害,膀胱直腸障害等
脊柱の損傷 脊椎圧迫骨折,脊椎脱臼等

検査方法

身体的所見の確認(麻痺の範囲,程度の確認)
身体的所見を裏付けるための各種検査
 (MRI,CT等の画像診断や,反射検査等の神経症状検査)
介護の要否や程度についての資料  

想定される後遺障害等級

脊髄障害が生じている場合には,神経系統の障害としての後遺障害等級(1級〜12級)が,脊柱変形の障害が生じている場合には,変形障害(6級〜11級),運動障害及び荷重機能障害(6級,8級)が想定されます。
自賠責保険では,下表のとおり,等級及び労働能力喪失率が規定されています。

脊髄障害の認定においては,麻痺の程度や範囲,及びそれに伴う介護の必要性についての立証が重要となります。
脊椎変形については,画像により,等級認定を満たすだけの変形が生じていることや,実施した手術内容を示す必要があります。また,変形障害においては,労働能力に影響がないとして逸失利益について争いになることが多いため,当該障害が,運動障害を含むのか,あるいは変形障害のみとしても労働能力に影響する事情がないかにつき,検討する必要があります。

脊髄障害
等級 障害の程度 労働能力喪失率(%)
1級1号
(別表第1)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの
 → @高度の四肢麻痺
    A高度の対麻痺
    B中等度の四肢麻痺で,食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
    C中等度の対麻痺(=両下肢のみの麻痺)で,食事 入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
100
2級1号
(別表第1)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの
 → @中等度の四肢麻痺
   A軽度の四肢麻痺で,食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
    B中等度の対麻痺で,食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの  
100
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの
 →  @軽度の四肢麻痺で,食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの
 →  A中等度の対麻痺で,食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要しないもの       
100
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
 →  @軽度の対麻痺が認められるもの
     A1下肢の高度の単麻痺が認められるもの      
79
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
 → 1下肢に中等度の単麻痺が認められるもの
56
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
 → 1下肢に軽度の単麻痺が認められるもの
35
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
 → 運動性,指示性,巧緻性及び速度についての支障が ほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すものが該当する
14

脊柱の障害

   1、変形障害

等級 障害の程度 労働能力喪失率(%)
6級5号  脊柱に著しい変形を残すもの
 →@椎体高減少椎体個数2個以上,後彎有り
減少の程度は「著しい減少」=減少したすべての椎体の後方椎体高の合計との差が,減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上
 →A椎体高減少椎体個数1個,後彎有り
減少したすべての椎体の後方椎体高の合計との差が,減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上
    かつ
 コブ法によって測定された側彎度が50度以上
67
8級相当  脊柱に中程度の変形を残すもの
 →@椎体高減少椎体個数1個,後彎有り
減少したすべての椎体の後方椎体高の合計との差が,減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上
 →Aコブ法によって測定された側彎度が50度以上
 →B環椎又は軸椎の変形・固定により,一定の変形を生じているもの
45
11級7号  脊柱に変形を残すもの
 →@脊椎圧迫骨折等を残しており,そのことがX線写真等により確認できるもの
 →A脊椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)
 →B3個以上の脊椎について,椎弓切除術等の椎弓形成をうけたもの
20 

   2、運動障害

等級 障害の程度 労働能力喪失率(%)
6級5号  脊柱に著しい運動障害を残すもの
  →以下のいずれかの原因により,頸部及び胸腰部が強直したもの
   @頸椎及び胸腰椎それぞれに脊椎圧迫骨折等を残しており,そのことがエックス線写真等により確認できるもの
   A頸椎及び胸腰椎それぞれに脊椎固定術が行われたもの
   B項背腰部柔部組織に明らかな器質的変化が認められる
もの
67
8級2号  脊柱に運動障害を残すもの
 →以下のいずれかの原因により,頸部又は胸腰部の可動 域が参考可動域の2分の1以下になったもの
  @頸椎又は胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており,その ことがエックス線写真等により確認できるもの
  A頸椎又は胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
  B項背腰部柔部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
45

   3、荷重機能障害

等級 障害の程度 労働能力喪失率(%)
6級相当  障害の原因が明らかに認められ(=脊椎圧迫骨折・脱臼,脊柱を支える筋肉の麻痺等の明らかな器質性変化が存在し,それらがエックス線写真等によって確認できるもの),そのために頸部及び腰部の両方の保持に困難があり,常に硬性補装具を必要とするもの 67
8級相当  障害の原因が明らかに認められ(=脊椎圧迫骨折・脱臼,脊柱を支える筋肉の麻痺等の明らかな器質性変化が存在し,それらがエックス線写真等によって確認できるもの),そのために頸部及び腰部のいずれかの保持に困難があり,常に硬性補装具を必要とするもの 45

事例

□ 脊柱変形の後遺障害による労働能力の喪失が認められ逸失利益を増額した事例
  【被害者】40代男性/会社員
  【症状】胸椎骨折等
  【等級】後遺障害併合10級(脊柱変形11級7号,神経症状12級13号)
    

当初提案:約1400万円 → 獲得金額:約2600万円

                                                              ≫詳細はこちら

参考文献

・ 労災補償 障害認定必携(財団法人労災サポートセンター,第15版)

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