脊髄障害 脊髄(頸髄,胸髄,腰髄)の損傷 → 局所の疼痛,腫脹,変形,可動域制限等 → 麻痺(一般的に,頸髄損傷では四肢麻痺,胸腰髄損傷では対麻痺(両下肢の麻痺)の発生が見られることが多い) → 感覚障害,運動障害,循環障害,呼吸障害,膀胱直腸障害等 脊柱の損傷 脊椎圧迫骨折,脊椎脱臼等
身体的所見の確認(麻痺の範囲,程度の確認) 身体的所見を裏付けるための各種検査 (MRI,CT等の画像診断や,反射検査等の神経症状検査) 介護の要否や程度についての資料
脊髄障害が生じている場合には,神経系統の障害としての後遺障害等級(1級〜12級)が,脊柱変形の障害が生じている場合には,変形障害(6級〜11級),運動障害及び荷重機能障害(6級,8級)が想定されます。 自賠責保険では,下表のとおり,等級及び労働能力喪失率が規定されています。 脊髄障害の認定においては,麻痺の程度や範囲,及びそれに伴う介護の必要性についての立証が重要となります。 脊椎変形については,画像により,等級認定を満たすだけの変形が生じていることや,実施した手術内容を示す必要があります。また,変形障害においては,労働能力に影響がないとして逸失利益について争いになることが多いため,当該障害が,運動障害を含むのか,あるいは変形障害のみとしても労働能力に影響する事情がないかにつき,検討する必要があります。
□ 脊柱変形の後遺障害による労働能力の喪失が認められ逸失利益を増額した事例 【被害者】40代男性/会社員 【症状】胸椎骨折等 【等級】後遺障害併合10級(脊柱変形11級7号,神経症状12級13号)
当初提案:約1400万円 → 獲得金額:約2600万円
≫詳細はこちら
・ 労災補償 障害認定必携(財団法人労災サポートセンター,第15版)