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山本安志法律事務所

よくある質問:後遺症

Q.平均就労可能年齢までの期間の逸失利益がもらえるのでしょうか。

A.裁判実務では,むち打ち症などの神経症状による後遺障害の場合には,労働能力喪失期間を,3年乃至10年くらいに区切る扱いも多いです。

<関連したよくある質問>

平均就労可能年齢は何歳ですか。

Q.専業主婦や学生,無職者など現実の収入のない場合の逸失利益はどうなるのでしょうか 。

A.無職者であっても,労働能力や意欲がある場合には,認められます。専業主婦についても,休業損害のところで述べたように,家事労働に財産上の利益があると認められているので,逸失利益は認められます。

<関連したよくある質問>

休業損害は,どの範囲を請求できるのでしょうか。

Q.32才で年収600万円の会社員が,事故により片足の膝下を失い,第4級の後遺障害と認定された場合の後遺障害逸失利益はいくらですか。

A.32歳から67歳までの就労可能年数35年間に対応するライプニッツ係数は16.3742です。そして,基礎収入を600万円,労働能力喪失率を92%とすると,以下の通り,後遺障害による逸失利益は9038万5584円となります。
6,000,000×0.92×16.3742=90,385,584

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