口の障害については、そしゃく及び言語機能障害、歯牙障害があります。また、障害等級表に掲げられていない口の障害として嚥下障害や味覚脱失等があります。
味覚脱失・味覚減退 、濾紙ディスク法における最高濃度液による検査
口の障害については、障害等級表において、そしゃく及び言語機能障害について6段階並びに歯牙障害について5段階に区分して等級が定められています。また、障害等級表に掲げられていない口の障害(嚥下障害・味覚脱失等)についても、その障害の程度に応じて相当の認定がなされることがあります。
(1) そしゃく機能障害についての補足 ※ そしゃくの機能障害は、上下咬合及び排列状態並びに下顎の開閉運動等により総合的に判断し,上記基準に該当するかの判断がされます。 ※ 開口障害等を原因としてそしゃくに相当時間を要する場合は、12級相当として取り扱われます。 →「開口障害等」 開口障害、不正咬合、そしゃく関与筋群の脆弱化等を原因として、そしゃくに相当時間を要することが医学的に確認できること →「そしゃくに相当時間を要する場合」 日常の食事において食物によってはそしゃくに相当時間を要することがあることをいいます。:開口障害等の原因から、そしゃくに相当時間を要することが合理的に推測できれば、「相当時間を要する」に該当するものとして取り扱って差し支えないとされています。
舌の異常、咽喉支配神経の麻痺等によって生ずる嚥下障害については、その障害の程度に応じて、そしゃく機能障害に係る等級を準用します。
@ 味覚脱失…頭部外傷その他額周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じた味覚脱失については、12級相当として扱われることになります。 →「味覚脱失」 濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により、基本4味質(甘味、塩味、酸味、苦味)すべてが認知できないものをいいます。 A 味覚減退…頭部外傷その他額周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じた味覚減退については、14級相当として扱われることになります。 →「味覚減退」 濾紙ディスク法における最高濃度液による検査により、基本4味質(甘味、塩味、酸味、苦味)のうち1味質以上が認知できないものをいいます。
声帯麻痺による著しいかすれ声については、12級相当として取り扱われます。
□ 外貌醜状,歯科補轍という労働能力が認められにくい後遺障害につき,実際の業務内容を詳細に主張することで,一部労働能力の喪失が認められた事例 【被害者】40代男性/会社員 【等級】後遺障害併合8級(外貌醜状9級16号,歯牙障害13級5号)
獲得金額 約2400万円 (内,自賠責金755万円 過失割合20%)
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□ 歯科補轍,外貌醜状の後遺障害につき,一定の労働能力喪失を前提とした逸失利益を獲得した事例 【被害者】40代女性/介護福祉士 【症状】歯科補綴、外貌醜状 【等級】後遺障害併合11級(歯科補綴12級3号,外貌醜状12級14号)
当初提案:約400万円 → 獲得金額:約820万円
・ 赤本、障害認定必携