横浜・日本大通り駅徒歩1分、交通事故の無料相談、損害賠償  山本安志法律事務所(神奈川県弁護士会)

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山本安志法律事務所

死亡事故について

はじめに

思いもかけない事故により身近な方を亡くされたご心痛,いかばかりかと思います。
それだけでなく,各手続に加え,刑事事件,民事事件への対応と,お悩みになる場面も多いかと思います。そのような場面において,弁護士がお話をうかがい,なにをすべきか,できるか,後でもよいのか,等の整理をお手伝いできることもあります。
また,民事の損害賠償については,事故から少なくとも3年間(「損害及び加害者を知った時」から3年間)は時効にかかることなく請求が可能です。そのため,必ずしもすぐにご相談が必要なわけでもありません。お気持ちが落ち着かれた後,必要に応じ,ご相談ください(一方,刑事事件につき,刑事手続に参加されたい,裁判の場で加害者に伝えたいことがある,といったお考えがある場合には,刑事事件が終わらない内の,できるだけお早めにご相談いただくことが望ましいです。)。

死亡事故において考慮すべき損害の概要

・ 治療費
・ 休業損害(事故後,ご存命であった期間分)
・ 逸失利益(ご存命であれば得られたであろう利益)
・ 具体的なご事情により,実際の収入や,賃金センサスを用いた平均賃金,年金受給(見込み)額等を基準として算定します。
・ 家族構成等により,生活費相当割合を控除して算定します。
【算定式 ※有職者又は就労可能者】
 基礎収入額×(1−生活費控除率)×就労可能年数のライプニッツ係数
                              (就労可能年数:原則として,事故時年齢から67歳までの年数
                               ライプニッツ係数:年数に応じた中間利息を控除するための数値)

・ 慰謝料(亡くなられたご本人分,一定の関係にある方の分)
・ 具体的なご事情により,合計で2000万円〜3000万円強となることが多いです。
・ 葬儀費用
・ その他,文書料や諸雑費等

請求当事者になる方

・ 相続人
・ 近親者
・ 精神的苦痛に対する,近親者固有の慰謝料が認められることがあります。
原則として「被害者の父母,配偶者及び子」について認められるとされていますが,それらの関係と実質的に同視できる程度の関係が存在し,甚大な精神的苦痛を受けた方についても,固有の慰謝料が認められることがあります(内縁関係にあった方等)。ご相談ください。

事例

□ 60代の兼業主婦の方の死亡事故につき,判決にて約6300万円を獲得した事例

60代女性/主婦・パート

                                           ≫詳細を見る 

□ 30代の方の死亡事故につき,実態に合わせた生活費控除率等の調整を行った事例

30代男性/会社員

獲得金額:約6500万円(人身傷害保険分除く)

                                                       ≫詳細を見る 

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