醜状については、頭部、顔面部、上肢、下肢などの日常露出される外貌の醜状について規定されています。
外貌醜状については、後遺障害等級表の改訂がなされており、平成22年6月9日までに発生した事故については、男性は女性よりも低い等級で取扱がなされていました。しかしながら、改訂により、平成22年6月10日以降に発生した事故については、男女の区別がなく、外貌に著しい醜状を残すものが7級、外貌に相当程度の醜状を残すものが9級、外貌に醜状を残すものが12級として評価されることとなりました。
外貌醜状については、障害等級表において、次のとおり、外貌の醜状について3段階に区分して等級が定められており、上肢及び下肢の露出面の醜状については、それぞれ1等級のみが定められています。
※障害補償の対象となる外貌の醜状とは人目につく程度以上のものでなければならないから、瘢痕、線状痕及び組織陥没であって眉毛、頭髪等にかくれる部分については、醜状として取り扱わないこととなります。 ※顔面神経麻痺は、神経系統の機能の障害ではあるが、その結果として現れる「口のゆがみ」は単なる醜状として、また閉瞼不能は眼瞼の障害として取り扱います。 ※頭蓋骨の手のひら大以上の欠損により、頭部の陥没が認められる場合で、それによる脳の圧迫により神経症状が損する場合は、外貌の醜状障害に係る等級のうち、いずれか上位の等級により認定することとなります。 ※眼瞼、耳介及び鼻の欠損障害については、これらの欠損障害について定められている等級と外貌の醜状に係る等級のうち、いずれか上位の等級により認定することとなります。 なお、耳介及び鼻の欠損障害に係る醜状の取扱は次によることとなります。 @耳介軟骨部の1/2以上を欠損した場合は、「著しい醜状」とし、その一部を欠損した場合は、単なる「醜状」とします。 A鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損した場合は、「著しい醜状」とし、その一部又は鼻翼を欠損した場合は、単なる「醜状」とします。 ※2個以上の瘢痕又は線状痕が相隣接し、又は相まって1個の瘢痕又は線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、長さ等を合算して等級を認定します。 ※火傷治癒後の黒褐色変色又は色素脱失による白斑等であって、永久的に残ると認められ、かつ、人目につく程度以上のものは、単なる醜状として取り扱いますが、この場合、その範囲は当然に単なる「醜状」(上記改訂後の区分表「外貌」・12級14号参照)に該当するものであることとなります。
※上肢又は下肢の「露出面」とは、上肢にあっては、ひじ関節以下(手部を含む)、下肢にあっては、ひざ関節以下(足背部を含む)をいいます。 ※「2個以上の瘢痕又は線状痕」及び「火傷治癒後の黒褐色変色又は色素脱失による白斑等」に係る取扱については、外貌における場合と同様に取り扱うこととなりますが、その範囲は手のひら大の醜いあとを残すものが該当します。
□ 治療段階から,高次脳機能障害をはじめとする症状につき,治療や検査についての方針検討のサポートを行い,高次脳機能障害(7級4号)をはじめとする後遺障害が認定された事例 【被害者】60代女性/主婦 【等級】後遺障害併合5級(高次脳機能障害7級4号,外貌醜状7級12号,等)
獲得金額 約3500万円(既払いの治療費等は除いた金額)
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□ 外貌醜状,歯科補轍という労働能力が認められにくい後遺障害につき,実際の業務内容を詳細に主張することで,一部労働能力の喪失が認められた事例 【被害者】40代男性/会社員 【等級】後遺障害併合8級(外貌醜状9級16号,歯牙障害13級5号)
獲得金額 約2400万円 (内,自賠責金755万円 過失割合20%)
□ 脊柱変形,下肢瘢痕及び上肢神経症状の後遺障害につき,一定の労働能力喪失を前提とした逸失利益を獲得した事例 【被害者】20代女性/主婦 【等級】後遺障害併合10級(脊柱変形11級7号,下肢瘢痕12級相当,神経症状14級9号)
当初提案:1050万円 → 獲得金額:2160万円
□ 歯科補轍,外貌醜状の後遺障害につき,一定の労働能力喪失を前提とした逸失利益を獲得した事例 【被害者】40代女性/介護福祉士 【等級】後遺障害併合11級(歯科補綴12級3号,外貌醜状12級14号)
当初提案:約400万円 → 獲得金額:約820万円
□ 顔面の外貌醜状について逸失利益を獲得した事例 【被害者】 40代女性/主婦・パート 【等級】後遺障害12級14号(外貌醜状)
当初提案:約310万円 → 獲得金額:約480万円
・ 労災補償 障害認定必携(財団法人労災サポートセンター,第15版)